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厚労省が感染拡大防止のための高齢者施設の面会事例集を公表

介護保険施設などの運営基準では、常に入所者の家族との連携を図るとともに、入所者とその家族の交流などの機会を確保するよう努めなければならないとされているが、厚労省は、7月19日、感染拡大防止のための高齢者施設の面会事例集を公表した。


「対面での面会を実施する事例」では、条件として1.予約制、2. 1組3名まで、3.面会時間 15分/回、4.実施前に家族がチェックリストを記入。実施方法として1.換気可能な相談室などで実施、2.看取りの場合は居室でも可、3.窓やドアなどは開けて実施、4.正面での対面は避け、1m以上の距離を保つ、5.面会者に飲み物を提供する場合は、面会前に玄関ロビー

などで対応。また、居住空間の見学要望に対しては、職員同行、マスク着用、20分以内、居室入室は不可、窓開放、ドア、スイッチなどは職員が対応などの工夫も必要といった事例のほか、3事例を公表。


そのほか、「ガラス越しでの面会を取り入れた事例」「オンラインでの面会を取り入れた事例」など計8事例を公表した。


また、昨年10月15日付の事務連絡による、施設内で面会をする場合の留意事項を高齢者施設に再周知するよう都道府県、指定都市、中核市の部(局)に要請した。


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