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介護の人手不足補う2万人の外国人技能実習生

 厚生労働省は11月8日、今年1月よりコロナ感染の水際対策により入国が止められていた技能実習生の「外国人介護人材等の新規入国制限の緩和措置について」11月5日付で新規入国が認められることを通知した。

通達によると入国後、14日目までは、待機施設などでの待機が必要。ただし、条件を満たすワクチン接種者については入国後10日目以降の検査を条件に待機期間の短縮が認められる。また、入国の申請については、在留資格認定証明書の交付時期が早い者から申請できる。


 令和3年11月の対象者は令和2年1月1日から6月30日までの作成日、令和3年12月の対象者は令和2年1月1日から12月31日までの作成日、令和4年1月の対象者は令和2年1月1日から令和3年3月31日までの作成日となっている。令和4年2月以後の対象者については実施状況を踏まえつつ決定する。


 外国人技能実習制度は、自国では身につけることができない技能を日本で学び、その技能を自国に持ち帰り役立てることを目的に1993年に制度化された。高齢化社会を背景に厚労省では2025年に介護人材が37万3,000人不足すると予測。2017年11月に技能実習生に介護分野が新たに加えられた。


 現在、約40万人の技能実習生がおり、うち介護分野では2万人以上が実習中である。期限は最長5年だが、実習中に介護福祉士などの資格を取得すれば「特定技能」の資格が取得でき長期の滞在も可能である。


 外国人技能実習生の受け入れ相談(無料)は実績のある日本シニアリビング新聞「外国人技能実習生<介護>サポート部」(03-3239-1860 news@senior-l.com 松田まで)


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