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厚労省が介護保険サービス利用者の自己負担の改定を検討。2割自己負担の利用者の増加を目指す

  • seniorliving
  • 12月9日
  • 読了時間: 2分

 厚労省は2027年度の制度改正に向け、介護保険制度の財源確保のため、介護保険サービスを利用する65歳以上の高齢者が現行では原則1割を自己負担している割合を2割として対象者を増やすことを検討している。


 現行では、年金を含む年収が単身で280万円以上の利用者は2割、同340万円以上の利用者は3割を自己負担している。


 厚労省は年収を260万円以上に引き下げることで、新たに2割負担となる介護保険サービスを利用する人数が13万人増え、年間80億円の給付費の削減効果が見込めるとの試算を明らかにしている。


 高齢者化社会を背景に「介護保険制度」は介護が必要な国民の負担を社会全体で支えることを目的に2000年(平成12年)に制度化され、国民は40歳以上から介護保険料を支払う義務があり、65歳以上が介護保険の適用の対象となる。


 ところで、「介護保険制度」の仕組みについて、国民にはあまり知られていないが、その財源は「市町村が12.5%」「都道府県が12.5%」「国が25%」「国民の介護保険料50%(65歳以上の介護保険サービス利用者が支払う保険料が22%、40~64歳の現役世代が支払う介護保険料28%)によって支えられている。


 そして、2024年(令和6年)10月の介護保険サービスの利用者数は、在宅約436万人、施設約97万人で合計約533万人で65歳以上人口の約14.7%が利用している。


 また、現役世代が支払う介護保険料は、全国健康保険協会(協会けんぽ)の2022年(令和4年)の数値で、年収約320万円の場合月額約530円。同額を会社が負担しており、その介護保険料率は1.64%である。


 また、介護保険は要介護1で167,650円、要介護2で19,750円、要介護3で270,480円、要介護4で309,380円、要介護5で362,170円の保険料が支払われている。

「受益者負担の原則」からすれば、介護保険サービス利用者の自己負担増はやむを得ないと言えるかもしれない。

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