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有料老人ホームで対面の面会OK

 厚生労働省は、11月24日、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」が決定されたことを受けて、有料老人ホームなど社会福祉施設等の対面での面会や利用者の外出を検討するよう事務連絡を行なった。


 昭和38年に制定された老人福祉法では、有料老人ホームなど介護保険施設等の運営基準において、高齢者の孤立を防止する観点から「常に入所者の家族との連携を図るとともに、入所者とその家族の交流等の機会を確保するよう努めなければならない」と定められており、今回の事務連絡は、コロナ禍でなかなか対面での面会が叶わなかった入所者や家族にとって朗報である。


 面会については、面会者からの感染を防ぐこととし、具体的には地域におけるコロナ感染者の発生状況なども踏まえ、利用者、面会者などの体調やワクチン接種歴、検査結果なども考慮して対応を検討するとの方針が示された。また、面会の実施する場合の「感染防止対策」として、


①面会者に対して、体温を計測し、発熱が認められる場合には面会を断わること

②面会者が喉の痛み、咳、倦怠感、下痢、嗅覚・味覚障害等の感染症が疑われる症状を有する場合やその他体調不良を訴える場合には面会を断わることなどを求めている。


 一方、入所者や面会者がワクチンを接種していないことを理由に不当な扱いを受けることがないよう留意することも同時に求めている。


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